相続した不動産際の売却において生じる税金とは?

query_builder 2026/06/03
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相続した不動産の売却を行う際、税金がかかります。
スムーズな売却のためにも、税金の種類について踏まえておくことが大切です。
今回は、相続した不動産の売却に生じる税金についてご紹介します。
▼相続した不動産を売却した際に生じる税金
■印紙税
不動産売買契約書を作成した際にかかる税金が、印紙税です。
税額は記載された契約金額に応じて異なり、段階的に増えていく仕組みです。
印紙税は、郵便局をはじめとする機関で印紙を入手して契約書に貼り、消印することで納税されます。
■譲渡所得税
相続した不動産を売却することによって、利益が発生することもあります。
生じた利益には所得税と住民税が課せられ、その総称が譲渡所得税と言われます。
課税譲渡所得金額は、収入金額から取得費・譲渡費用 ・特別控除を引いたものです。
算出された課税譲渡所得金額に、所定の税率を掛け合わせることによって、税金の額が決定します。
また、税率は所有する期間によって異なるため、注意しましょう。
譲渡した年の、1月1日時点で所有する期間が5年以下の場合は短期譲渡所得です。
一方で、譲渡した年の1月1日時点で所有する期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得と言います。
相続を行った不動産の場合は、被相続人が取得した日が所有のはじまった期間と考えられることが一般的です。
▼まとめ
相続した不動産を売却する場合、生じる税金として印紙税や譲渡所得税が挙げられます。
納税を忘れてしまうと、ペナルティを課されることもあるため注意しましょう。
平野区にある『株式会社さくら地所』では、不動産売却のサービスを提供しております。
不動産売却に関するお悩みをお持ちの際は、当社までお気軽にご相談ください。

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