不動産を相続したくない時の対応とは?

query_builder 2026/01/01
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相続予定の不動産があっても、活用方法が分からないケースも多いです。
また不動産を相続すると、固定資産税を納める義務が発生するため「相続したくない」と考える方も多いでしょう。
では、実際に不動産を相続したくないとき、どのような対応が可能なのでしょうか。
今回は、不動産を相続したくない時の対応について解説します。
▼不動産を相続したくない時の方法
■相続放棄をする
相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請を行えば、相続を破棄できます。
期間が過ぎてしまうと自動的に相続されてしまうため、注意しましょう。
■相続後に処分する
何かしらの理由で相続放棄が出来ない場合、相続後に処分する方法があります。
不動産の状態によっては売れない場合は、リフォームや更地にして不動産会社へ売却の依頼を行うと良いでしょう。
■自治体や国に売却・寄付する
エリアによっては、自治体や国に売却・寄付することが可能です。
しかし、商業施設や公共設備の建設が可能なエリアなどの前提条件があるので、まずは国や自治体に問い合わせてみましょう。
▼まとめ
不動産を相続したくない場合、以下に挙げる3つの方法を検討してみましょう。
・相続放棄をする
・相続後に処分する
・自治体や国に売却・寄付する
一般的な方法は相続放棄ですが、手続き可能な期間を過ぎると放棄ができないため、相続してから処分する方法を検討しましょう。
場合によっては自治体や国が引き取ってくれる場合もあるため、調べてみるものオススメです。
平野区で不動産に関するお悩みの方は『株式会社さくら地所』へご相談ください。
お客様のニーズに合わせた丁寧な対応で、サポートいたします。

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