相続登記を放置するリスクとは?

query_builder 2026/09/01
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「相続に関する手続きが面倒だ」と、お考えではございませんか。
しかし相続登記を放置すると、後のトラブルにつながることもあります。
今回は、相続登記を放置するリスクについてご紹介します。
▼相続登記を放置するリスク
■権利関係が複雑になる
遺言書がない場合は、遺産分割協議を開いて遺産の分割を決め、相続人全員の押印や署名が必要です。
相続登記を放置すると、法定相続人が死亡して新たな相続である数次相続や、子どもや孫が相続人になる代襲相続が起こります。
数次相続や代襲相続では相続人の数が増えるため、手続きに多くの時間や手間が必要になるでしょう。
■不動産を差し押さえられる
相続人のなかに借金を抱えている方がいる場合、相続した不動産が差し押さえられる可能性があります。
差し押さえられる不動産は法定相続分に留まりますが、その後の手続きが大変です。
仮に借金を抱える相続人が相続を放棄すれば、差し押さえた部分は戻ります。
しかし、相続放棄には3カ月以内という期限があるため、注意が必要です。
■手続きが難航する
相続人が、認知症になる場合も考えられます。
認知症になると、判断能力や意思能力が不十分とみなされて法律行為に制限が掛かり、手続きが難航してしまうでしょう。
■罰則が発生する
不動産を相続で取得した場合、3年以内に登記の申請を行わなければなりません。
正当な理由のないまま、登記を怠ってしまうと過料が課されてしまいます。
▼まとめ
相続登記を放置するリスクとして、権利関係が複雑になる・不動産を差し押さえられる・手続きが難航するなどが考えられます。
困った事態を引き起こさないためにも、相続登記は早めに行いましょう。
『株式会社さくら地所』では、平野区を中心に不動産売却のサポートを行っております。
不動産売却をお考えの際は、お気軽に当社へご相談ください。

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