一般媒介契約の特徴とは

query_builder 2024/04/21
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一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介を依頼できるため、最も自由度が高い契約の内容です。
また媒介契約にはさまざまな種類があり、それぞれの特徴を押さえておくことで自分に適した媒介契約が行えます。
今回は一般媒介契約の特徴についてまとめましたので、参考にしてみてください。
▼一般媒介契約の特徴
■複数の不動産会社と契約が結べる
複数の不動産会社と並行して契約できるため、査定を受けた後でも不動産会社すべてに依頼できます。
またそれぞれの不動産会社が競うことで、より良い条件での売却が期待できるでしょう。
■明示型と非明示型がある
一般媒介契約には明示型と非明示型の2種類があり、売主はどちらかを選択できます。
明示型では不動産会社に対して、ほかに仲介を依頼している会社の情報を明らかにする必要があります。
非明示型では、ほかの不動産会社に仲介を依頼しているかを明らかにする必要はありません。
明示型のほうが不動産会社間の競争が起きることで、より売却に強く取り組んでもらえる傾向があるため、明示型がオススメです。
■自分で見つけた買主と取引ができる
一般媒介契約は、自分で買主を見つけて自由に取引を行うことが認められています。
個人間で取引が成立した場合は、不動産会社に仲介手数料を支払う必要がないため大きなメリットとなるでしょう。
▼まとめ 
一般媒介契約では複数の不動産会社と契約が結べ、明示型と非明示型の選択ができます。
また自分で見つけた買主との取引も行えるため、非常に自由度の高い媒介契約と言えるでしょう。
大阪市平野区に事務所を構える『株式会社さくら地所』は、地域密着で幅広い種類の不動産売却をお手伝いします。
地域の動向やニーズを常に把握し、スムーズかつ好条件での売却を行いますので不動産売却でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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