相続の分割方法について

query_builder 2026/03/01
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故人が残した遺産を相続する時は、遺産への執着や意見の違いが出ると相続人同士のトラブルに発展する場合があります。
相続人同士が遺産分割を円滑に行うためには、分割方法を知っておくとスムーズです。
ここでは相続の分割方法を紹介するので、参考にしてみてください。
▼相続の分割方法
■現物分割
預貯金・有価証券・不動産などの財産を、各相続人に配分するのが現物分割です。
手続きが簡潔で、財産がそのまま残せるメリットがあります。
一方で、法定相続分に従い分割しにくいというのがデメリットです。
■換価分割
個人が所有している不動産を売却後に現金化し、分割する方法が換価分割です。
公平な分割が行える一方で、現物が残らない・売却費用がかかる・所得税と住民税がかかるなどのデメリットが発生します。
■代償分割
代償分割は相続人が法定相続分以上の財産を相続した場合に、他の相続人に差額分を現金で分割する方法です。
相続した財産が不動産だった場合や、相続した不動産に住み続ける方に適しています。
■共有分割
相続した遺産の一部または全部を、相続人全員で共有するのが共有分割です。
財産を売却する手間がなく、公平に分割できるのでトラブルも抑えられます。
ただし売却をする際は、相続人全員の合意が必要となるため、注意が必要です。
▼まとめ
財産の分割方法は、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つです。
相続人同士でよく話し合い、専門家に相談しながら分割方法を選択しましょう。
『株式会社さくら地所』では、相続した不動産に関するお悩みも受け付けております。
平野区で不動産に関するお困りごとがあれば、当社にご相談ください。

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